AIを「補助ツール」として使用した創作、台湾知財局:著作権保護の対象となる

人の創意が投入される限り、AIは著作権保護を受けるための補助手段として認められる


台湾経済部(台湾)智慧財産局は、以下の2つの主要なスタンスを示しています:

  • AIを補助ツールとして使い、人が創意を投入した場合
    • AIはあくまで補助手段であり、創作に対する主体は「人間」である限り、その成果は著作権法によって保護される。
    • 著作権法第3条第1項第2款および第10条に基づき、創作者が自然人であれば保護対象となる。
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  • AIが単独で創作し、人間の創意が関与しない場合
    • 完全なAI独立創作は、人間の精神的な投入がないため著作権法の保護対象とはならない。
    • これは、経済部智慧財産局の2025年4月1日付け通達にも明記されている(智著字第11460005900号)。

加えて、著作物の定義要件として、著作権法第3条第1項第1款では「文学・科学・芸術・学術的創作であり、創作性および独創性があること」が求められている。
具体例として、ドローン撮影の写真も、撮影時の構図・光の取り込み・焦点調整・シャッタースピードなどに個人の創意が注がれていれば、著作権による保護が認められる。しかし、最終的な判断には、司法機関による事案ごとの証拠調査が必要とされる。


ソース:法源法律網「法律新聞 – 《智財》」

*上記掲載内容は、ジャパン・テクノロジー・グループ(JTG)がニュースの要点を、独自に整理、要約、および翻訳(海外から発信されたニュースの場合)した上で提供しているものです。

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